ネットなどで「退職代行を使わなくても、退職届を内容証明で送れば退職できる」という情報を見かける時があります。
でも実はこの情報、半分当たっていますが、退職する上で重要な事が抜け落ちており、間に受けると危険かもしれません。
そこで、この記事では、退職届を内容証明で送る退職の問題点について詳しく解説してみましょう。
目次
退職届を内容証明で送れば退職できるってホント?

憲法により、働く人の「退職する自由(職業選択の自由)」は保障され、強く保護されています。
また法律でも以下のように規定されています。
【民法 第627条 第1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。【出典:e-Gov】
退職届を内容証明で送れば退職できる
退職したい人が、退職日など所定の内容を記載した退職届を会社へ郵送した場合、退職(雇用契約の解除)の意思を伝えたことになりますので、会社に書面が届いた日より2週間が経過すれば、会社が認める・認めないに関係なく、法的に退職が成立します。
さらに退職届を内容証明で送ることで、会社側が受け取っていないという言い逃れもできません。
退職届を内容証明で送れば退職できるというのは事実で「退職」は問題なくできます。
契約社員の人は退職できない場合も
ただし、働いている人であれば誰でも2週間で退職できるわけではありません。
退職できるのは、雇用期間に定めがない無期雇用の「正社員・パート・アルバイト」に限られ、有期雇用の契約社員には別の条項や法律が適用されるので注意が必要です。
【民法 第628条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。【出典:e-Gov】
【労働基準法 第137条】
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。【出典:e-Gov】
契約社員の退職については、原則として契約途中での退職が認められていませんが、勤続1年以上 または 病気やケガで働けないなどやむを得ない事由であれば、いつでも退職することが可能です(2週間後でなくても良い)。
しかし逆に、勤続1年未満でやむを得ない退職理由がない場合は、退職届を内容証明で送っても退職できるわけではありません。
会社側に途中退職の損害賠償責任を負うことになり、損害が発生した場合は賠償請求を受ける可能性がありますので、絶対に退職届を内容証明で送らないようにしてください。
退職届を内容証明で送ることの問題点

ここまで法律上の取り扱いについて見てきましたが、ここからは退職届を内容証明で送ることの問題点について触れておきましょう。
結論から言えば、退職届を内容証明で送ることは、会社とのトラブルを引き起こし退職が長期化する原因になります。
内容証明は会社の敵意を生む
内容証明(内容証明郵便)は「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を出したか」を日本郵便が公的に証明するものに過ぎません。
しかし、内容証明は争いがある場合に訴訟を背景とした主張で使われることが多いことから、受領した側には敵対的な行為と受け取られがちです。
何の前触れもなく内容証明が会社に届けば、確実に会社側の態度を硬化させることは覚えておきましょう。
退職手続きは退職の成立後も続く
ネットの情報に踊らされて、安易に内容証明で退職届を送りつけてしまうと、会社側の過剰な敵対心を生み、その結果として会社とのコミュニケーションが取れなくなる可能性が高くなります。
ここで考えておくべきは「退職手続きは退職成立で終わりではない」ということです。
退職手続きで必要になることを見ておきましょう。
- 会社からの貸与品の返却
- 会社にある私物の返還・廃棄する場合は廃棄の指示
- 有給消化がある場合の調整
- 最終給与支給の調整
- 離職票や源泉徴収票などの必要書類の請求
見てお分かりの通り、退職手続きは退職の確定で終わるわけではなく、退職確定後に始まります。
これらの手続きでは、当然会社とのやり取りと会社側の協力が不可欠となりますが、会社とのコミュニケーションが取れない状態にしてしまうと、その後の退職手続きがすべて滞ってしまいます。
特に必要書類が入手できなければ、失業保険の受給や健康保険の切り替えがストップし、転職する際も手続きで問題が生じます。
最終的には、自分自身で会社との間で解決をしなければならず、退職届を内容証明で送ったことのツケを払う羽目になります。
退職届を内容証明で送って退職したいなら
では、どのようにしたら良いのでしょうか?
「何の前触れもなく内容証明を送りつける」という行為が会社側の態度を硬化させ、トラブルの根源になっていることを理解しておけば、解決法は見えてきます。
トラブルを引き起こさない為には、退職届を送る前に前もって会社へ連絡を入れておくことで、リスクを大きく下げることが可能となります。
ご自身で退職をしたいのであれば、手続きを進めることも考え、会社との連絡を断ってはいけません。もし、ご自身で会社とのやり取りができないから退職届を内容証明で送るという考えであれば「悪手」ですので、考えをあらためるべきです。
どうしても会社とのやり取りが難しい状態であれば、退職代行を使うのが良いでしょう。
まとめ

退職届を内容証明で送る退職方法は、会社をバックれるよりもはるかにマシではありますが、リスクを抱える手法といえます。
主な問題点として、
- 勤続1年未満の契約社員は退職できなかったり、賠償請求される可能性がある
- 前触れもなく内容証明が届くことで会社側の態度を硬化させ、以降のコミュニケーションが取れなくなる
- 退職手続きが滞る可能性が高く、失業保険の受給や健康保険の切り替え、転職等にも影響が出る
- 退職手続きを進める為に自分で解決しなければならない
といったことが起こります。
確かに、正社員などの無期雇用や1年以上働いている契約社員であれば、退職届を内容証明で送ることで法的に退職を成立させることができるのですが、その後でトラブルを抱える可能性の高さを考えると、退職は成立できても退職手続きを完了させるのが難しいといった印象でおすすめできません。
退職手続きをスムーズに進めるには、会社との間で最低限のコミュニケーションが必要ですので、会社とのやり取りに自信がなければ、退職代行を使うことをおすすめします。
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