退職代行のトラブルと失敗しない選び方

当サイトはプロモーションを含みます

退職代行のトラブルと失敗しない選び方

今の会社で働くのはもう限界だけど、上司に直接退職する旨を伝えるとパワハラや引き止めが怖いから退職代行業者を利用して早く会社辞めたい!と考えている方も多いと思います。

しかし、退職代行業者は数が多く、どこを選べばいいのか迷ってしまいますよね。

退職代行業者の選択を誤るとうまく退職できずにトラブルになってしまう可能性もあるため、退職代行選びはとても重要です。

そこで、この記事では、退職代行で起こりうるトラブルとあわせて、失敗しない選び方について詳しく解説します。

退職代行で起こりうるトラブルとは?

退職代行で起こりうるトラブルとは?

まずは、退職代行に依頼して退職した時にどういったトラブルが考えられるかについて見ておきましょう。

退職代行で起こりうるトラブルを挙げると、主に以下の5点に集約されます。

  1. 会社が対応を拒否する
  2. 会社が希望する退職日を認めない
  3. 会社が有給消化を認めない・給与を支払わない
  4. 会社が退職後の手続きをしない
  5. 会社から損害賠償請求される

順番に詳しく見ていきましょう。

1. 退職代行への対応を拒否する

退職代行からの退職連絡に対して、会社側が対応を拒否することがあります。

退職代行業界では、最大手だった退職代行モームリ元社長らが弁護士法・組織犯罪処罰法違反で逮捕され、有罪判決を受けていますが、それを受け、東京商工リサーチが26年4月に発表した調査結果では、弁護士や労働組合以外の「退職代行」から連絡があった場合、「非弁行為が含まれる可能性があるため取り合わない」とした企業が30.4%を占めています。

退職代行には大きく以下の3つのタイプがありますが、民間企業が運営する退職代行では「会社との交渉」は法律上認められていません。

業務内容 民間企業 労働組合 弁護士
法的根拠 なし 労働組合法 弁護士法
退職者の意思の伝達
できる

できる

できる
退職者の代わりに交渉 ×
できない

できる

できる

ただ、いずれも退職者の退職意思や退職内容の希望を会社に伝えることについては合法ですので、大半の会社では対応してくれますが、一部会社では退職代行からの連絡を拒否し、本人による対応を求めてくることがあります。

2. 希望する退職日を認めない

退職日は退職する際に重要な内容の一つですが、退職者が希望する退職日を会社が認めてくれない場合があります。

ちなみに退職日については、以下の通り法律で「雇用形態」によって退職可能となる日が定められていますが、法律を超える部分については会社側の同意が必要です。

雇用形態 法律上の退職日
正社員
(期間の定めなし)
退職意思を会社へ伝えてから2週間後に退職が成立
パート・アルバイト
(期間の定めなし)
退職意思を会社へ伝えてから2週間後に退職が成立
契約社員(勤続1年以上)
(期間の定めあり)
即日退職を含め希望する日に退職可能
契約社員(勤続1年未満)
(期間の定めあり)
原則契約期間中の退職は不可。例外あり

 
例えば、正社員の方が退職連絡日当日の退職となる「即日退職」を主張しても、会社が認めなければ即日退職はできず、退職連絡を行った日から2週間後の退職となります(会社が同意すれば即日退職可能)。

また、勤続1年未満の契約社員の方の場合であれば「病気やケガなど勤務を継続できないやむを得ない理由」がなければ、契約途中での退職が認められないこともありえます(余程のことがなければ認めてくれます)。

このように設定する退職日によっては、認められないこともありますので注意が必要です。

3. 有給消化を認めない・給与を支払わない

退職にあたり残っている有給休暇を消化すること、働いた分の給与の支給を受けることは、法律で認められた従業員の権利です。

本来、有給消化や給与支給について会社は拒否できませんが、コンプライアンスの意識に欠けた会社の場合は拒否してくる場合があります。

退職代行から伝えれば、ほとんどの場合でトラブルなく認めてくれますが、万一、有給消化や給与支給を認めてくれない場合は労働基準監督署へ「申告」することで是正してもらう事が可能です。

ちなみに「申告」とは、会社が労働基準法などに違反している事実を伝え、是正や指導を行ってもらうための手続きとなります。

なお、会社側が退職日や有給消化、給与の支払いを認めない場合は、希望の伝達にとどまらず、会社との間での「交渉」が必要となりますので、認めてくれない可能性があれば、弁護士または労働組合が運営する退職代行を利用するのが良いでしょう。

4. 退職手続きをしない

かなり稀なケースですが、退職代行から伝えられた退職手続きを拒否し、社会保険や雇用保険の喪失手続きをしなかったり、離職票や源泉徴収票などの必要書類の発行の遅延や発行をしない会社もあります。

退職手続きをしないことはいくつかの違法行為に当たりますが、会社が法律違反を犯してまで退職手続きを“邪魔”をしてくることは、通常あり得ない異常な行為といえます。

ほとんどの場合、退職前から会社と退職者の間で重大なトラブルを抱えていたことが原因となりますので、退職前に起きたトラブルは代行業者へ正直に申告して判断を仰ぐことが事態を未然に防ぐことにつながります。

5. 損害賠償請求される

退職代行を使って一方的に退職すれば、損害賠償請求されるのでは?と心配されている方も多いと思いますが、退職の自由は憲法で保障されている国民の権利で、退職代行を利用したことで損害賠償を請求されるということはありません

ただ、退職にあたり、本来引き継ぎが必要となるにもかかわらず対応を拒否して会社側に明らかな損害が生じた場合は、会社から損害賠償請求がなされる可能性があります。

退職代行を利用して辞める場合、引き継ぎが求められるケースは少ないですが、引き継ぎが必要になる場合は原則、退職代行が間には入ってくれず、退職者と会社の間で直接やり取りが必要になる場合がほとんどです。

そういったことを避けるためにも、自分しか知り得ない業務に携わっている場合は事前に引き継ぎメモを作成しておき、退職連絡を行ない際に会社へ提出することで損害賠償請求のリスクを避けられます。

退職代行の失敗しない選び方

退職代行の失敗しない選び方

退職代行は前述の通り、運営者により大きく3つの種類に分かれます。

業務内容 民間企業 労働組合 弁護士
交渉権限 なし あり あり
退職内容の伝達
必要書類の請求
退職日の伝達・交渉
交渉は不可
有給消化の伝達・交渉
交渉は不可
給与支給の伝達・交渉
交渉は不可

退職代行の業務を一言で言うなら「退職者の代わりに会社と連絡を取り、退職を完了させる」ことになりますが、その際、退職者の希望を会社へ伝えて会社がその内容に同意すれば希望通りの退職ができます。

しかし、退職日の取り扱いなどで会社が同意しない場合は、会社との間で「交渉」が必要となり、そうなると民間企業の退職代行では対応ができません。

注意するポイントとしては、ご自身の退職に際して「交渉」が必要になりそうかどうかが重要となります。

退職代行で交渉が必要な場合は?

以下のような場合では、弁護士や労働組合の退職代行を選ぶことをおすすめします。

交渉が必要になる場合
  • 即日退職を希望している
  • 転職先の入社日が決まっていて確実に辞めたい退職日がある
  • 勤続1年未満の契約社員だが退職したい
  • 有給消化を認めてくれるか怪しい
  • 最終給与を支払ってくれるか怪しい

 
逆に以下のような場合であれば、民間企業の退職代行での対応も可能です。

交渉が不要な場合
  • できるだけ早く退職できれば退職日にこだわりはない
  • 勤続1年以上の契約社員だが退職したい
  • 有給消化は申請すれば取得できる
  • 給与は問題なく支払ってくれる

大半の場合はどの退職代行でも対応できますが、退職内容で明確な希望がある時や会社のコンプライアンスに疑問がある時は、弁護士や労働組合の退職代行を選ぶようにしましょう。

弁護士と労働組合の退職代行の違い

退職で「交渉」が必要となる場合の退職代行は、弁護士か労働組合を選ぶことになりますが、どちらを選ぶか、基準はあるのでしょうか?

次に、弁護士と労働組合の退職代行の違いについて見ておきましょう。

業務内容 弁護士 労働組合 【参考】民間企業
退職内容の伝達
退職に関する交渉 ×
訴訟対応 × ×
料金相場 5.5〜10万円 2.2〜3万円 1.5〜2.7万円

弁護士の退職代行

弁護士は弁護士法に基づき、退職者に代わって法律行為を含めたあらゆる対応が可能となります。

退職代行で必要となる業務だけでなく、例えば、公務員など雇用契約がない人や、会社と退職者の間で金銭トラブルがある人などの退職も弁護士であれば対応できます。

また、退職代行を利用する際の可能性としては非常に低いですが、万一会社から訴えられた場合の訴訟対応にも可能ですので、民間企業や労働組合で対応できないケースを含め、守備範囲が非常に広い退職代行といえます。

料金相場

料金相場は 55,000円〜100,000円と退職代行としては最も高額となります。

最近、一部弁護士で交渉をせず「通知」のみを行う格安プランを設定しているところも出てきていますが、7万円以上の高額なプランへ誘導されることも多く、注意が必要です。

その他の注意点としては、弁護士の場合は守秘義務の制約等によりクレジットカードでの決済が使えない事務所が多く、ほとんどの場合、銀行振込での支払いとなります。

労働組合の退職代行

労働組合は労働組合法に基づき、労働問題について組合員の代わりとなって会社との対応が可能です。その意味では退職代行の実務上、弁護士と大きな違いはありません。

労働組合の退職代行を利用するためには、当該の労働組合へ一時的に加入する事が必要となりますが、組合員となることで特別な義務や不利益が発生することはありません。

労働組合の退職代行は、退職日の設定や有給消化、給与の支給など退職に関する交渉・調整を行うことができ、金銭問題など会社と退職者の間ですでに大きなトラブルを抱えているような特殊な場合を除けば、退職代行を問題なく完了できます。

料金相場

料金相場は 22,000円〜30,000円程度と退職代行として平均的な料金帯で、対応できる業務内容の考え合わせると非常にバランスの取れた運営形態といえます。

注意点としては、組合への加入が必須となりますので、組合加入金や組合費など退職代行の料金以外の費用が必要にならないか、確認しておくと良いでしょう。

弁護士と労働組合のどちらを選ぶ?

退職代行で対応可能なことと料金相場を見比べれば一目瞭然ですが、コスパ的に労働組合を選ぶのがおすすめです。

ただし、労働組合の退職代行は数が少なく、多客時期は予約で一杯となるケースもありますので、思い立ったら早めに依頼するようにしましょう。

また、この後触れますが、労働組合の特性上の制約も考慮した上で、ご自身の状況に合った退職代行選ぶをする必要があります。

弁護士の退職代行を選ぶべき時は?

労働組合は介入する際、労使関係が必要となりますので、雇用契約が存在する事が必要です。また、役員や人事権を持つ上級管理職(人事部長など)の場合も労働組合の退職代行は利用できません。

その為、以下のようなケースでは、厳密には“退職”には当たらず、弁護士を利用することになります。

弁護士を利用すべき場合
  • 公務員
  • 業務委託
  • 役員や上級管理職

さらに、会社や代表者からの借金や会社備品の破損などのトラブルがある場合も、労働組合での加入は難しい為、弁護士の退職代行を利用するようにしてください。

まとめ

まとめ

以上、退職代行のトラブルと失敗しない選び方についてご紹介してきました。

退職代行を利用する際に起こりうるトラブルは以下の5点となりますが、退職者の権利は法律で保護されていますので、退職に問題が出ることは考えにくいでしょう。

  1. 会社が対応を拒否する
  2. 会社が希望する退職日を認めない
  3. 会社が有給消化を認めない・給与を支払わない
  4. 会社が退職後の手続きをしない
  5. 会社から損害賠償請求される

ただ、即日退職など法律に規定されていない退職条件を希望している場合は「交渉」が必要となります。交渉が必要となりそうな場合は、弁護士や労働組合の退職代行を選ぶのが良いでしょう。

 
次に弁護士と労働組合の違いについては、退職代行で対応できることには大きな違いがありません。

コスパに優れた労働組合の退職代行をおすすめしますが、公務員・業務委託・役員や上級管理職の“退職”については弁護士一択となります。

【2026年最新】
退職代行 おすすめ業者3選!

会社名 退職代行業者 おすすめ ランキング 1位退職代行
退職サポート
退職代行業者 おすすめ ランキング 2位弁護士法人
ガイア
退職代行業者 おすすめ ランキング 3位退職代行
辞スル
運営者 労働組合 弁護士 民間企業
即日退職
LINE相談
クレカ払い ×
後払い × ×
専属担当制 × ×
料金(税込)
22,000円

25,300円〜

21,000円
数値評価
(レーティング)
44点/50点中
42点/50点中
40点/50点中
公式サイト

退職日や有給消化の希望があれば、交渉ができる労働組合運営の「退職代行 退職サポート」がおすすめ。

公務員や業務委託など雇用契約がない方、会社との間で金銭の貸し借りやトラブルがある方は、弁護士運営の「弁護士法人 ガイア」の一択となります。弁護士の退職代行の中では、良心的な料金設定となっていますので、その点でもおすすめできます。

もし「退職に条件はなく交渉が不要」または「勤務先がブラックではない」場合で、できるだけ費用を抑えて早く退職したいのであれば「退職代行 辞スル」を選択するのが良いでしょう。後払いにも対応しているので、今手持ちがない方でも給料日まで待つ必要はありません。

弁護士運営で最安級!
弁護士法人ガイア
アフターケア完備!
料金25,300円〜!
↓↓↓ 詳しくはこちら ↓↓↓
記事の監修者情報・著者情報

長谷部 亮

大手企業の人事総務部門に長年勤めた経験を持つ人事総務のスペシャリスト。退職後は労働問題専門のシンクタンク「広域ユニオン総研」の代表として活動。退職代行サービスに関する諸問題についても深い造詣を持つ。