「退職を切り出せない」「会社が辞めさせてくれない」「未払いの残業代も気になる」
そんな悩みを抱えて退職代行を検討する人が増えています。中でも弁護士による退職代行は、会社との交渉や金銭請求、トラブル対応まで任せることができる一方、費用が高くなりやすい面もあります。
このページでは「弁護士に依頼するメリット・デメリット、向いている人の特徴、依頼前の注意点」についてわかりやすく解説します。
弁護士へ退職代行を依頼すべきか悩んでいる方は必見です。
目次
弁護士の退職代行を解説

退職代行とは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、退職を確定させるサービスです。
退職代行といえば、最近ではモームリなど民間企業の運営が目立っていますが、退職代行サービスはそもそも弁護士が始めたのが最初となります。
起源というべき「弁護士の退職代行」について詳しく見ていきましょう。
退職代行は運営者で3つに分かれる
弁護士の退職代行について触れる前に、退職代行の種類と違いについて見ておきましょう。
退職代行は、以下の表のように運営者により大きく3種類に分かれます。
| 運営者 | 民間企業 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 法的根拠 | なし | あり 労働組合法 |
あり 弁護士法 |
| 退職内容の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 必要書類の請求 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 退職日の伝達・交渉 | △ 交渉は不可 |
◎ | ◎ |
| 有給消化の伝達・交渉 | △ 交渉は不可 |
◎ | ◎ |
| 給与支給の伝達・交渉 | △ 交渉は不可 |
◎ | ◎ |
| 退職金・賞与の請求 | × | ◯ | ◎ |
| 残業代請求 | × | △ | ◎ |
| 訴訟対応 | × | × | ◎ |
| 料金相場 | 1.5〜2.7万円 | 2.2〜3万円 | 5〜10万円 |
3つの種類のうち法的な根拠があるのは弁護士と労働組合となり、民間企業の退職代行は「退職者の意思を伝える」ことのみ可能で、会社との交渉はできません。
また、労働組合は労働問題の範囲内での対応となるのに対して、弁護士は訴訟対応や金銭問題の解決などを含めた広い範囲での対応が可能であることを押さえておきましょう。
弁護士の退職代行のメリット

では、本題の「弁護士の退職代行のメリット」について見ていきましょう。
1. 会社との「交渉」が法的に認められている
弁護士は弁護士法により、本人の代理人として会社と交渉できます。
退職では以下のような交渉が発生する場合がありますが、退職者の代わりとなって問題なく対応できます。
- 有給休暇の消化
- 退職日や退職の条件の調整
- 退職金やボーナスの支給
- 離職票や源泉徴収票などの書類の発行
ちなみに民間企業の退職代行業者は「有給を使わせてほしい」「退職日を調整してほしい」と会社に働きかけることは「弁護士法72条(非弁行為の禁止)」に抵触するおそれがあり、行うことができません。
民間の代行業者にできるのは、本人の意思を伝える「使者」としての役割までとされています。
【弁護士法 第72条】弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【出典:e-Gov】
労働組合の退職代行は「労働組合法」に基づき、組合員の代わりに会社と交渉することができますので、上記の交渉は弁護士同様に対応可能です。
【労働組合法 第6条】労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
【出典:e-Gov】
2. 会社からの連絡を止められる
退職代行を利用する場合、会社からの連絡や訪問を止められるか、気になっている方も多いと思います。
弁護士・労働組合の退職代行については、法律で退職者の代わりとなって交渉することが認められており、会社が「交渉には応じない」と拒否することはできませんので、会社は退職者へ直接連絡を取らないよう配慮することになります。
コンプライアンス意識に欠けた会社で退職へ直接連絡をしてきたとしても、弁護士・労働組合の退職代行であれば対応は不要です。
また、会社が本人の許可なく自宅に訪問することは、安否確認など緊急時以外認められていません。住居侵入罪や不退去罪に問われる可能性がありますので、会社がそのような暴挙に出ることは考えにくいでしょう。
ちなみに、民間企業の退職代行の場合は、会社からの連絡を止める権限はなく、会社の対応次第となります。
3. 未払いの残業代や慰謝料などの金銭請求ができる
退職に伴い、次に挙げるような未払いなどの金銭トラブルが発生した場合、対応できるのは、基本的に弁護士一択です。
- 未払いの残業代
- 未払いの退職金
- 未払いの給与やボーナス
- パワハラ・セクハラに対する慰謝料
弁護士であれば、退職連絡と同時、または退職後の請求に対応できます。
民間企業はもちろん対応はできませんが、労働組合についても請求の範囲や手続きに限界があるため、未払いなどの金銭トラブルがある場合の退職代行の依頼は避けるべきでしょう。
過去の残業代など会社が本来支払うべき金銭を払ってくれない場合、あるいは払ってくれない可能性が高い場合は、弁護士の退職代行を使うようにしてください。
4. 金銭貸借があった場合に対応できる
業務に必要な資格や道具を取得する為の費用を会社が立て替えていたり、会社や代表者が金銭を従業員へ貸し付けている場合があります。
こういった金銭貸借があるケースでの退職も弁護士に依頼すべきです。
タクシー・バスといった運輸会社や建設会社などでは、必要な免許や道具の取得費用を貸し付け、一定期間の勤務後に支払いを免除する契約を結んでいることがあります。
退職に際して会社や代表者に借りている金銭を一括で返済できる場合は、民間企業や労働組合の退職代行でも対応はできますが、一括返済ができない場合は民間企業や労働組合では対応ができませんので、必ず弁護士に依頼するようにしてください。
5. 会社からの損害賠償請求に対応できる
退職の意思を伝えようとしたら「辞めたら損害賠償を請求するぞ」と言ってくる会社があります。
従業員への損害賠償が認められる法的ハードルは非常に高い為、ほとんどの場合は“単なる脅し”に過ぎませんが、退職者にとって精神的な負担は大きくなります。
コンプライアンス意識の薄い会社に勤めている場合はその傾向は強く、さらに会社との間で何らかのトラブルがある場合は、嫌がらせで損害賠償の訴えを起こされるケースも視野に入れておく必要があります。
そんな時は弁護士の退職代行に依頼するのが良いでしょう。弁護士であれば、以下のような対応が可能です。
- 会社の主張が法的に妥当でなければ反論する
- 損害賠償請求されないよう会社と交渉する
- 万一、訴訟になってもそのまま裁判の代理人になることができる
労働組合は労働問題しか扱うことができませんが、弁護士は損害賠償の他にも様々なトラブルに対応が可能です。
会社との間でのトラブルが原因で退職するのであれば、必ず弁護士に依頼するようにしてください。
6. 雇用契約がない“退職”でも対応できる
退職代行を使いたいと思う方は一般企業に勤めている人だけではありません。
退職とは雇用契約の解除ですので、退職代行を利用するには会社との間で雇用契約が存在していることが必要です。
そのため雇用契約が存在しない以下のような場合は、民間企業や労働組合の退職代行では対応できず、弁護士に依頼する必要があります。
- 公務員(国家公務員・地方公務員・自衛隊員など)
- 業務委託
公務員や業務委託の方は必ず弁護士の退職代行を利用するようにしてください。
弁護士の退職代行のデメリット

では次に「弁護士の退職代行のデメリット」について見ていきましょう。
1. 料金が比較的高額
弁護士は民間企業や労働組合と比べると、費用が高く設定されており、退職代行を利用する上で最も大きなデメリットといえます。
- 基本料金:相場は5〜10万円
- 残業代などを請求した場合の成功報酬:回収額の20%前後
- 訴訟や労働審判に進んだ場合の追加費用
「会社との間にトラブルはなく、離職票や源泉徴収票などの必要書類をもらってただ辞めたい」という人であれば、費用に見合わないので、有給消化がない場合は民間企業を、有給消化があれば労働組合を選ぶのが良いでしょう。
2. スピード感が遅め
弁護士に依頼する場合は、委任契約を結ぶのが基本で、契約書の取り交わしや本人確認、退職内容のヒアリングなど一定の手続きが必要となります。
最近はLINEなどオンライン完結の弁護士事務所も増えていますが、民間企業の退職代行のように「LINEで連絡すれば即対応」といったスピード感には及ばないため、今日すぐに退職したいという人にとってはデメリットになるでしょう。
3. 逆効果になることも
弁護士が介入することで、会社が「法的な争いになるかもしれない」と身構え、かえって態度を硬化させ、話し合いが難航することもあります。
公務員や業務委託でもなく「会社とは争いたくない、静かに辞めたい」ということであれば、弁護士の退職代行を選ぶ理由はありません。
弁護士の退職代行が向いている人は?
これまでの内容を踏まえ、退職代行で弁護士に依頼すべきケースについてまとめておきましょう。
弁護士に依頼すべき場合
- 未払い賃金や残業代がある(ありそう)
- 公務員または業務委託の“退職”
- 勤めている会社との間でトラブルがあり、退職したい原因となっている
- 退職すると会社は損害賠償請求をやりかねない(過去そういうケースがあった)
- パワハラ・セクハラに苦しんでいて、慰謝料の請求を考えている
一方、会社との間で大きなトラブル(特に金銭トラブル)がなく、円満退職を希望する場合は、料金の安い民間企業・労働組合の退職代行を選ぶと良いでしょう。
労働組合の退職代行であれば「有給消化・退職日・最終給与の支給・退職金や賞与の支給・離職票などの請求・貸与品の返却・私物の返却・社宅や寮の退去」といった交渉や調整が可能です。
弁護士の退職代行を利用する際の注意点

退職代行で弁護士に依頼する際の注意点についても見ておきましょう。
- 「弁護士監修」の文言に注意
- 実際に交渉するのは弁護士か確認する
- 弁護士に依頼しても100%要望が通るわけではない
「弁護士監修」の文言に注意
近年「弁護士監修」と宣伝しながら、実際には民間企業が主体となって運営しているケースがあります。
ホームページに「弁護士監修」という文字があったら、その代行業者は弁護士ではありません。「弁護士」という文字に惑わされないようにしましょう。
実際に交渉するのは弁護士?
弁護士に退職代行を依頼しても、弁護士本人ではなく、事務員が退職連絡を行なわせている事務所もあります。
ちなみに弁護士事務所の事務員が退職連絡を行なった場合は、民間企業の退職代行同様に会社との交渉は認めらないので注意が必要です。
問い合わせする際には、必ず弁護士本人が退職連絡をするのか?について確認し、弁護士の名前を聞いておくようにしてください。その上で実在する弁護士かどうか、以下のサイトで確認するようにしましょう。
弁護士に依頼しても希望が通らないことも
弁護士に交渉を依頼しても、会社が違法な対応も辞さない場合など、希望通りの退職にならない場合があります。
退職日の設定や有給消化、退職金・残業代請求、必要書類の請求などは交渉事ですので、たとえ法律上正しい要求をしても会社が拒否してくれば話はまとまりません。会社側の対応によっては要望が叶わないケースがありえるということを理解しておきましょう。
なお、適法な要望にもかかわらず会社に拒否された場合は、労働基準監督署などの公的機関へ申告して是正を求めることが可能です。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
弁護士に依頼するメリット・デメリット、向いている人の特徴、依頼前の注意点について解説してきました。
もう一度、弁護士による退職代行の特徴を整理しておきましょう。
弁護士のメリット
- 会社との交渉が法的に認められている
- 会社からの連絡を止められる
- 未払い残業代、慰謝料などの金銭請求までまとめて対応できる
- 金銭貸借があった場合にも対応できる
- 会社からの損害賠償請求に対応できる
- 公務員または業務委託の“退職”に対応できる
弁護士のデメリット
- 費用が民間企業や労働組合のものより高い
- 契約などの手続きがあり、すぐの対応が取れないことも
- 会社が態度を硬化させる可能性がある
「ただ辞めたい」だけなら民間企業や労働組合の退職代行の利用で問題ありませんが、公務員や業務委託の方・金銭問題やトラブルがある場合は、弁護士へ依頼する必要があります。
弁護士の退職代行を利用する際は、弁護士本人が退職連絡をするかについて確認するようにしましょう。
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