「業務委託だから、いつでも辞められるはず」そう考えて契約を終わらせようとしたところ、会社から違約金を請求されたり、損害賠償を示唆されたりとトラブルに巻き込まれるケースが後を立ちません。
会社員の「退職」と同じ感覚で退職代行を選んで業務委託の契約を終わらせようとすると、思わぬトラブルに巻き込まれることも。
業務委託の場合は、契約解除(退職)で使うことができる退職代行は弁護士のみとなります。
このページでは、業務委託の退職代行はなぜ弁護士しか対応できないのかについて解説していますので、退職代行の利用をお考えの方はぜひ参考にしてください。
目次
業務委託は「退職」ではなく「契約の解除」

会社員の場合、期間の定めのない雇用なら、民法627条により、退職の意思を伝えてから2週間で雇用契約が終了します。
【民法 第627条 第1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。【出典:e-Gov】
この場合、退職を成立させるのに会社の承諾は要りません。これが俗に言う「退職の2週間ルール」です。
しかし、この2週間ルールは会社との雇用関係が存在する従業員向けの規定で業務委託には適用されません。
業務委託は一方的に辞められない!
業務委託は、法律上では「雇用」でなく「委任・準委任」か「請負」(あるいはその両方の性質を持つ契約)に分類されますが、辞めたいときに使えるルールは、会社との契約がどちらの性質かで変わります。
「委任・準委任」と「請負」

業務委託の解除について「委任・準委任」と「請負」の違いを見ておきましょう。
委任・準委任契約の解除
委任・準委任契約(コンサル、事務代行、SES常駐、営業代行など)は、民法651条で、当事者がいつでも解除できるとされています。
【民法 第651条 第1項】
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。【出典:e-Gov】
ただし、無条件に自由に解除できるわけではありません。
民法651条2項では、相手方に不利な時期に解除した場合、やむを得ない事由がなければ、相手方の損害を賠償する責任を負うと定められています。
「相手方に不利な時期」が具体的にいつなのかは、案件の性質、引き継ぎの状況、代替要員の確保のしやすさなどで変わります。「今日で辞めます」と一方的に告げて連絡を絶ってしまうと、損害賠償請求など会社との争いを生む可能性がありますので注意が必要です。
請負契約の解除
一方、請負契約(Webサイト制作、動画編集、システム開発など成果物の完成を目的とするもの)は事情が異なります。発注者は成果物の完成前ならいつでも解除できますが、受注者から一方的にやめることは原則としてできません。
このように同じ「業務委託」でも、委任・準委任なら自分から解除しやすく、請負なら難しいという違いがあります。
契約書に書かれた名称だけでは判断できず、業務の実態から性質を見極める法的判断が必要になります。
業務委託の「退職代行」は弁護士しかできない

冒頭で、業務委託の場合は契約解除(退職)で使うことができる退職代行は弁護士のみとお伝えしましたが、その理由について触れておきましょう。
3種類の退職代行
退職代行は、以下の表のように運営者により大きく3種類に分かれます。
| 運営者 | 弁護士 | 労働組合 | 民間企業 |
|---|---|---|---|
| 法的根拠 | あり 弁護士法 |
あり 労働組合法 |
なし |
| できること | 法律事務に関する全て | 退職に関する調整・交渉 | 退職意思の伝達のみ |
| 雇用契約 | 問わない | 必要 | 必要 |
3つの種類のうち法的な根拠があるのは弁護士と労働組合となりますが、労働組合は対応する際に雇用関係にあることが必要となる一方で、弁護士は雇用契約以外であっても契約を解除する交渉が可能です。
民間企業の退職代行は問題外
民間の代行業者は、民法により退職の意思を「通知」することで退職が成立することに基づき、退職代行を行なっています。
しかし業務委託では、通知だけで一方的に契約が終了させることはできず、解除の時期・引き継ぎ・報酬の精算・違約金の扱いなど、会社側との交渉が必須となります。
もし法的根拠のない無資格の代行業者が、報酬を得る目的でこうした交渉をすることは弁護士法に違反することになり、交渉の結果発生する合意は「公序良俗違反」として原則無効となります。
民間企業の退職代行を使った場合、当然会社側もやりとりに応じることはなく、業務委託の解除も成立しません。
労働組合の退職代行も使えない
労働組合の退職代行は労働組合法で定められている「団体交渉権」を根拠に交渉を行います。
退職代行の対象者となるのは組合員で、組合員になるには労働組合法上の「労働者」であることが必要です。
法的な解釈上は、実態によりフリーランスなども労働組合法上の「労働者」に含まれる可能性がありますが、会社との間で雇用契約を持たない業務委託や個人事業主は組合に加入できないとして、退職代行の依頼を引き受けていない労働組合がほとんどです。
業務委託に対応できるのは弁護士のみ!
弁護士の退職代行でできること
これまで見てきた通り、業務委託の解除は弁護士へ依頼することになりますが、具体的には以下のような業務が可能となります。
- 契約内容の判断と解除可否の見立て
- 解除通知の作成と送付
- 未払い報酬の請求や日割り計算の交渉
- 引き継ぎ・返却物の調整
- 違約金・損害賠償がある場合の交渉
- 会社が損害賠償請求や提訴に進んだ場合の対応
その他にも「競業避止」といった問題への対応が発生する可能性もあります。
弁護士への依頼で準備したいもの
業務委託の退職代行で弁護士へ依頼する際は、次の資料を用意しておくと話がスムーズに進みます。
- 業務委託契約書
- 報酬の支払い履歴・請求書、報酬規程
- 業務指示のやり取り(メール・チャットなど)
- 貸与物とアクセス権を持つシステムの一覧
いずれも解除交渉が始まれば、入手が難しくなりますので、弁護士へ依頼する前に準備しておくと良いでしょう。
フリーランス法と契約解除

2024年11月に、いわゆるフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。
この法律は、フリーランスの保護を目的としており、報酬の支払期日の規制や取引条件の明示義務などを定めています。
6か月以上の業務委託を中途解除する場合は、原則として30日前までの予告が必要で、予告から解除日までにフリーランス側が請求すれば理由の開示も求められます。
しかし、この義務を負うのは発注事業者(会社)側です。会社側からの一方的な契約打ち切りを防ぐための規定であり、フリーランス側から辞める場面にそのまま適用されるものではないことには注意が必要です。
また、フリーランス法の対象は、従業員を使用しない個人や法人であり、発注側は従業員を使用する事業者です。一般にフリーランスと呼ばれる人でも、従業員を使用している場合などは、この法律上の「フリーランス」には当たりません。
「新しい法律ができたから大丈夫」と考えて安易に動くと、大きなトラブルに発展する可能性があります。弁護士に確認をとりつつ進めるようにしましょう。
まとめ

業務委託を解除する場合は、通常の退職代行のイメージとは大きく異なります。
解除意思を会社へ伝えるだけでは退職できず、雇用契約も存在しないため、民間企業や労働組合の退職代行へ依頼は避けるべきです。
また、契約の途中解除は違約金や損害賠償に発展する可能性がある為、業務委託の退職代行は、契約書の分析や報酬・違約金・損害賠償などの交渉に対応できる「弁護士一択」となります。
業務委託の退職代行は、契約の性質、契約書の内容、取引の実態によって、取るべき手順が変わりますので、必要な情報を入手した上で弁護士に相談するようにしましょう。