会社を退職し、無職になるともらえる「失業保険」。
でも、自己都合の退職扱いだと失業保険の受給が約4ヶ月先になるということは意外に知られていません。
そこで今回は「失業保険をすぐにもらう方法」についてまとめてみたいと思います。
目次
失業保険をすぐにもらうにはどうすればいい?
失業保険は、会社を退職して無職になったらすぐにもらえると思っていませんか?
しかし失業保険は、通常、受給申請をしても「3か月間の給付制限」があるので、実際に失業保険をもらえるのは申請してから4か月後になってしまいます。
失業保険の受給まで4か月待つということは、その間の収入が無くなることになり、生活が困りますよね。
でも、条件さえ整えば、「3か月間の給付制限」がなくなり「7日間の待期期間」だけで失業保険をすぐにもらえるのです。
では、早速「失業保険をすぐにもらう」ための条件を見てましょう。
失業保険をすぐにもらうことができる3つの条件
- 失業保険の受給者が「特定受給資格者」の場合
- 失業保険の受給者が「特定理由離職者」で正当な理由により自己都合退職をした場合
- 失業保険の受給者が離職後に「職業訓練校に通う」場合
失業保険をすぐにもらうことができる(=3か月の給付制限がなくなる)場合は、『特定受給資格者』『特定理由離職者』『職業訓練校に通う』という3つです。
専門的な言葉が出てきているので、もう少し詳しく見てみましょう。
失業保険をすぐもらえる場合
<1:特定受給資格者>
まず「特定受給資格者」の場合からみていきましょう。
「特定受給資格者」という言葉は耳慣れない言葉だと思いますが、「倒産等により離職した人」や「解雇等により離職した人」のことです。
倒産・解雇等に該当する一般的なケースとしては、
- 倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
- 事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
- 解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合は除く)リストラなど
- 求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
- 継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
- 給料が一定額以上低下したために辞めた場合
などがあります。
さらに残業時間が非常に多い場合、具体的には「離職の直前6か月間」に残業(時間外労働)が
- 連続する3か月で月45時間を超えた
- 1か月で100時間を超えた
- 連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超えた
のいずれかの理由で退職した人も「特定受給資格者」に該当します。
ここでのポイントは「残業時間が非常に多い」ことにより退職した人は「失業保険をすぐにもらえる」ということです。
ただし、自己申告ではダメで、残業時間を証明する “もの” を確保する必要があります。
残業時間を証明する書類としては「直近6か月のタイムカード」と「給与明細の写し」を確保しておきましょう。
会社にタイムカードや出勤簿が無いという人は、自分で出退勤時間をメモっておくと良いでしょう。
そして、残業時間を証明する “もの” が用意できたら、会社の退職理由について、ハローワークに提出する離職理由は「残業が多すぎた」為と申請します。
倒産でも解雇でもなく、残業時間も多くないという人は、「会社に法令違反、不利益な取り扱いがなかったか」「ハラスメントがなかったか」を思い起こしてみましょう。
例えば、会社が法令に違反して「妊娠中」や「出産後」「子の養育」「家族の介護」の際、法律で認められた休業制度などを不当に制限したり、制度の利用を申し出た場合に不利益な取り扱いをされた為に離職した場合や、会社がハラスメントの事実を知りながら、必要な措置を取ってくれなかったことにより離職した場合がそれに当たります。
この時も、会社の退職理由について「不当な取り扱いを受けた」「ハラスメントを受けた」などと記載することで「3か月間の給付制限」がなくなり、退職後に失業保険をすぐもらえるようになります。
失業保険をすぐもらえる場合
<2:特定理由離職者>
次は、失業保険の受給者が「特定理由離職者」の場合で、このケースも「3か月間の給付制限」がなくなって失業保険をすぐにもらえます。
「特定理由離職者」とは、以下のような人を指します。
- 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、扶養や看護のために離職を余儀なくされた場合など、家庭の事情が急変したことにより離職した人
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
これらの理由で退職を余儀なくされた場合は、ハローワークへの失業保険受給申請の際に申告しておくようにしましょう。
失業保険をすぐもらえる場合
<3:職業訓練校に通う場合>
そして最後が、離職後に『職業訓練校に通う』方法です。
職業訓練とは、国や地方公共団体が実施している訓練で、失業保険の受給を申請していれば、ハロワークを経由して申込ができます。
給付制限期間中に訓練が開始する場合は、職業訓練が始まった時点で3か月を待たずに給付制限が解除され、失業保険の受給がスタートします。
失業保険をもらいながら技術を身につけられる職業訓練校ですが、受講するコースが終了するまで失業保険をもらい続けることができるので、受給期間をできるだけ長く確保したい人にはメリットの多い選択と言えます。
ただし、訓練の各コース毎に開始時期が決まっていますので、退職時期によっては受けたいコースが少ない場合もあります。
また、職業訓練校には選考があるため必ず受けられるというものではありません。その点には注意しましょう。
一日でも早く失業保険をもらうために
失業保険の受給日は、会社を退職した日から計算されるのではなく、ハローワークに「申請する日」からカウントされます。
つまり、ハローワークで申請しないと、いつまでたっても失業保険は入金されないのです。一日でも早く受給するには、退職したら速やかに手続きに行けるよう準備しておくことが重要。
ということで、最後に失業保険の申請準備のポイントについて見ておきましょう。
失業保険をすぐにもらう為のハローワーク申請
失業保険の申請は、お住いの住所の管轄しているハローワークです。
事前に Google などで「○○市 ハローワーク」と検索して調べておきましょう。
申請時に必要な書類は「離職票、印鑑、写真、普通預金通帳、マイナンバー確認証明書、本人確認証明書」が必要です。
「離職票」以外のものは事前に準備が出来ますので、申請時に慌てることが無いように準備しておきます。
「離職票」はこれまで勤務していた会社から発行してもらうのですが、発行までに時間が掛かることが多いので、退職時に「離職票」発行のスケジュールを確認しておくことも重要です。
「離職票」は、退職日の翌日から手続が可能になるので、会社から手元に届くまで最短でも1週間程度をみておくとよいでしょう。
失業保険をすぐにもらう為には、ハローワークに「申請する日」を一日でも早めること、つまり、離職票発行の手続きを勤務していた会社に確実にすること、離職票以外の書類(印鑑、写真、普通預金通帳、マイナンバー確認証明書、本人確認証明書)を準備しておくことがポイントです。
▼おすすめ記事
→ 失業保険の申請に必要な準備と申請から受給までの流れ
「失業保険をすぐにもらう方法」まとめ
ここまで「失業保険をすぐもらえる方法」について見てきました。
自己都合の退職だからと諦めてしまうのではなく、失業保険の給付の仕組みを知った上で上手に制度を利用していきましょう。
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