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退職代行を利用したら引き継ぎなしで退職できる?

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退職代行を利用したら引き継ぎなしで退職できる

退職代行を利用することを検討しておられる方の中には、即日退職して早く今の職場から離れたい、引き継ぎの期間すら耐えられないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここで気になるのは引き継ぎなしでも退職できるのかというところですよね。

そこで、この記事では、退職代行を利用した場合、引き継ぎなしで退職することができるのか退職することができるとしてもそのリスクはないのかについて解説します。

 

退職代行を利用したら即日退職できる?

原則は退職を申し出てから2週間経過しなければ退職できない

そもそも退職代行を利用した場合、即日退職は可能なのでしょうか。

実は、退職代行を利用したからといって必ずしも即日退職が可能であるというわけではありません。

法律上、期間の定めのない無期雇用契約については、労働者はいつでもその契約を解約することができます。そして、労働者から解約を申し入れた日から2週間を経過すると契約が終了することになります(民法627条)。

通常正社員であれば無期雇用契約になっていることが一般的ですので、退職を伝えた日から2週間が経過した時点で自動的に退職したことになります。

つまり、裏を返せば退職を伝えた日から2週間が経過しなければ退職できないということになるため、この規定だけをみると即日退職はできないということになります。
 

有給休暇を利用すれば即日退職ができる

では、即日退職ができるとうたっている退職代行業者が間違っているかというとそういうわけでもありません。

有給休暇をうまく使うことで即日退職が可能になるケースもあります。

退職する際に有給休暇が残っている場合は、従業員は残っている有給休暇をすべて消化して退職することができます。

従業員が指定した日に有給休暇を取得することによって、事業が正常に運営できなくなる場合、会社は別の日に有給休暇を付与することができますが、退職日以降に有給休暇を付与することはできません。

つまり、退職する際に従業員が有給休暇を消化したいと申し出た場合、会社はそれを拒否することはできないのです。会社が勝手に退職日を変更したり、勝手に有給休暇を買い取ったりすることもできません。

したがって、退職代行を利用する場合、まずは残っている有給休暇の日数を確認し、その日数が経過した日をもって退職することを会社に伝えてもらうと即日退職ができるということになります。

ただし、有給休暇が残っていない場合には、原則通り退職を申し出てから2週間が経過するまでは雇用契約に基づいて勤務する義務が残ってしまうことになります。
 

会社の合意があれば即日退職が可能

会社が合意さえすれば、即日退職も可能です。

ただし、通常従業員が退職するにあたっては、業務の引き継ぎなどが必要になってきますので、会社が即日退職を認めるケースは稀であると考えられます。

退職代行業者に依頼すると、退職する旨を会社に伝えてもらうことはできますが、会社から引き継ぎのために退職日を延ばしてもらえないかと交渉を持ちかけられた場合、退職代行業者では交渉することができないため、即日退職はできないことになります。

なお、退職代行業者は「即日退職」が可能であるとうたっていることがありますが、必ずしも即日退職ができる場合ばかりであるとは限らないという点に注意が必要です。

上記の通り、即日退職ができるのは、退職日まで有給休暇が残っている場合か、会社の合意がある場合に限られます

また、「即日退職」と似ているのが「即日対応」ですが、これは退職代行業者が依頼者から連絡をもらったらすぐに会社に退職を伝えることができるという意味であって、即日退職ができるかどうかとは別問題ですので注意しましょう。
 

会社の就業規則で1ヶ月前に退職を申し出なければならないと規定されている場合は?

会社によっては、就業規則において、退職する際には1ヶ月前もしくは3ヶ月前までに退職を申し出なければならないと規定されていることがあります。

このような就業規則と民法の規定はどちらが優先されるのでしょうか。

就業規則は、法令に反することができません(労働基準法92条)。

そのため、法令で定める基準に達しない労働条件を定める就業規則は、その部分については無効となります。つまり、就業規則よりも民法の規定が優先されるので、民法で定める2週間よりも長い退職予告期間を定めた就業規則は、その部分については無効になります。

したがって、就業規則において2週間よりも長い退職予告期間が定められていたとしても、2週間が経過すれば自動的に退職できることになります。
 

退職代行を利用して引き継ぎをしないで退職するリスクとは?

上記の通り、有給休暇が残っている場合や会社が退職に合意してくれる場合には、即日退職が可能なので、退職代行を利用すれば、理論上は会社に引き止められることなく引き継ぎなしで退職することは可能です。

しかし、退職代行を利用して引き継ぎをしないで退職すると以下のようなリスクもあるため、退職代行を利用する際には十分な注意が必要です。

協議を持ちかけられても対処できずに会社の態度が硬化する可能性

退職代行を利用する場合、会社としては退職代行業者からいきなり退職する旨の連絡を受けて、その従業員が担当していた業務が処理できないという事態に陥る可能性があります。

その場合、退職代行業者が会社に退職する旨を連絡した際に、「退職日を変更してもらえないか」とか「最低でも引き継ぎだけはしてもらえないか」などと協議を持ちかけられることがあります。

会社としても、無理に引き止めるわけではなく、話し合いによってある程度柔軟な対応を考える姿勢を持っているかもしれません。

しかし、弁護士資格を持たない者が法律事務を行うことは違法で、もし弁護士資格を持たない者が法律事務を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が科されることになってしまいます。

そして、退職の条件について交渉することは基本的には法律事務に該当すると考えられますので、弁護士資格がない退職代行業者は会社との間でこのような退職の条件について協議や交渉を行うことができません。

つまり、退職代行を利用した場合、会社としては最低限必要な引き継ぎすらなされないまま退職されてしまうということになり、悪い印象が残ってしまう可能性があります。そうすると、その後給与がスムーズに支払われないなどというトラブルにも発展しかねません。
 

会社から損害賠償請求を受ける可能性

退職代行を使って一方的に退職してしまうと、場合によっては会社から損害賠償請求を受けてしまう可能性もあります。
 

どんな場合に会社から損害賠償請求を受ける?

労働者が退職にあたって退職代行業者を利用したとしても、それ自体は何か問題があるわけではありませんし、退職代行業者を利用したことによって会社に何らかの損害が発生する可能性はほとんどないと考えられます。

また、通常無期雇用の従業員であれば、退職の自由があり、いつでも退職をすることは可能なので、退職の意思表示をしただけであれば何ら問題はありません。

しかし、従業員が退職にあたっても何ら必要な引き継ぎや連絡もせずに、退職代行業者を通じて一方的に退職してしまった場合には、会社から損害賠償請求がなされる可能性があります。

退職にあたり、会社から損害賠償を請求される可能性があるのは、従業員が引き継ぎをしなかったことによって会社に損害が発生した場合です。

一般的に退職する際に引き継ぎを行うことは信義則上の義務であると考えられており、従業員がこの義務に違反して、その結果として損害が発生したといえる場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。

ただし、実際には引き継ぎを行わなかったことと損害について因果関係を立証することは難しいと考えられます。そのため、引き継ぎをしなかったことによって会社から「損害賠償請求をする」と言われても、実際に損害賠償請求が認められる可能性は低く、単なる脅しに過ぎないケースがほとんどです。

もっとも、損害賠償請求が認められるかどうかにかかわらず、損害賠償請求がされる可能性もないとはいえないため、一定のリスクはあるといえるでしょう。

なお、1年を超える期間の定めのある有期雇用契約の場合は、契約開始時から1年が経過していれば退職の自由が保障されていますが、1年以内の期間の定めのある有期雇用契約の場合は、その期間内の退職は正当な理由がない限り認められません

そのため、正当な理由がないにもかかわらず退職して会社に損害が発生した場合には、会社からの損害賠償請求が認められる可能性があります。
 

会社の損害賠償請求が認められた例

退職にあたって会社から従業員に対する損害賠償請求が認められた裁判例としては、ケイズインターナショナル事件(東京地裁判決平成4年9月30日)があります。

事案の概要としては、Y社が取引先Aと締結した契約の履行のために従業員Xを新たに採用したにもかかわらず、Xは入社してすぐに病気を理由として欠勤を続け退職してしまったことにより、取引先Aとの契約が解約されて1000万円の損害が発生したとして、Xから200万円を支払うとの念書を取り付け、この念書に基づいて訴訟を提起したというものです。

この裁判例では、結果として70万円の損害賠償が認められています。

このケースではXの念書があったという特殊性はありますが、退職したことによって会社に損害が発生した場合には、会社からの損害賠償請求が認められる可能性は十分にあります
 

引き継ぎをしないで退職するリスクを回避するには

このように、引き継ぎをしないで会社を退職するとその後の給与の支払いでトラブルになったり、会社から損害賠償請求がなされたりするリスクがあります。

このようなリスクを回避するためには、円満に退職できるように会社と直接話し合って退職するか、どうしても自分で直接会社と話し合うのが難しいという場合は退職代行業者よりも弁護士に依頼するのがおすすめです。
 

会社と直接話し合って円満退職を目指す

会社からは、最低限引き継ぎだけはしてほしいとお願いしてくることは十分ありえます。

しかし、そもそも期間の定めのない雇用契約を締結している場合は、最大で2週間が経過すれば退職することができますし、有給休暇が残っていれば退職日まで有給休暇を消化して出社しないことも可能です。

そのため、会社から退職日の延期を要請されても応じられない旨を伝えると会社としてもそれ以上引き止めることはできないと判断してそのまま退職となるケースもあります。

ただし、あなたが退職してしまったらあなたの担当していた業務が滞ってしまうなどということがないように、退職する旨を伝える前にある程度引き継ぎの処理をしておくなど、できる限り会社に損害が発生しないように配慮しておいた方がスムーズに退職できるでしょう。

また、会社の備品の貸与を受けている場合などは、退職する前に会社に返却しておくなど、会社から損害賠償請求がなされる可能性はできる限り排除しておきましょう。
 

弁護士への依頼を検討すべきケース

円満退職ができそうにもないという場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。

また、会社に損害を与えてしまった可能性がある場合や、未払い残業代やパワハラなど、会社に対してあなたから請求しなければならない場合にも弁護士に依頼することをおすすめします。

これらの場合には、退職代行業者では対応することができず、納得のいく解決を図ることはできません。

他方、弁護士に依頼した場合には、会社からの損害賠償請求について根拠があるのか判断した上で、会社の請求に根拠がなければ請求を突っぱねてくれますし、仮に会社の請求に根拠があるのであれば、会社と交渉して損害賠償額を減額できないか掛け合ってくれます。また、こちらから請求しなければならない未払い残業代やパワハラの慰謝料などについても対応してくれます。
 

「退職代行を利用したら引き継ぎなしで退職できる?」まとめ

今回は、退職代行を利用したら引き継ぎなしで退職できるかについてみてきました。

ここまでみてきたように、退職代行を利用して引き継ぎをしないで退職することも可能ですが、一定のリスクもありえます。一般の退職代行業者では対応することができないことがあるということを理解しておきましょう。

円満退職ができそうにないけれど、会社と直接連絡を取らないで退職したいという場合や、未払い残業代を請求したい場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。
 

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