会社に退職の意思表示をし、雇用契約の終了を会社に通知する書面として『退職願』と『退職届』の2つの言葉が使われますが、今回は『退職願』と『退職届』の言葉の意味の違いと、その使い分けについて見ておきましょう。
退職願と退職届の違い
『退職願』
会社に対して、退職を願い出る書類で、退職したいと考えている意思表示のスタートとして提示する書類です。退職『願』の時点では、会社から退職を却下されたり、退職時期の変更を相談されたりするという可能性があります。
『退職届』
自分の退職の意思を会社に対して通告し、退職の可否を問わない(会社に問わせない)書類になります。
『退職願』と『退職届』の違いとしては、『退職願』は会社との話し合いや慰留により、本人が取り下げることが可能ですが、『退職届』は一度受理されると、社員側からは撤回できません。使い方を誤ると、取り返しのつかないこともありますので注意が必要です。
退職願と退職届の使い方
一般的に考えると、退職は「円満退職」が望ましく、退職の意思表示は「就業規則に定められた申出日」までに行うことが通常の退職手順ですので、以下の手順で進めていくのが良いでしょう。
通常の退職の流れ
- 『退職願』により、希望する退職日に対して就業規則に定められた申出日までに、上司に退職の意思表示を行う。
- 上司(会社)との打ち合わせにより、引き継ぎの期間、退職日を調整する。
- 上記で決まった退職日で、『退職届』を上司(会社)に提出する。
退職願と退職届の注意点
『退職願』や『退職届』に記載する退職理由は、どちらの書類も「私事、一身上の都合により」と記載し、詳細は記載しないようにします。(例えば「転職のため」とか「上司とのトラブルのため」のような理由は(実際にあったとしても)会社との正式な書面では出さないということです)
『退職願』や『退職届』の書類としての重要なポイントは、会社として、社員本人の意思による「自己都合退職」であることを証明し、社員の退職が「解雇ではない」ことを示す重要な書類 となります。退職時の状況・事由に対して、会社と社員で相違点があって争いになるようなケースでも、退職願・退職届が重要な証拠になりますので注意が必要です。
会社側にブラック的な問題があり、それが原因で退職する場合は、通常の退職手順を踏んで『退職願』や『退職届』を提出するのではなく、弁護士による退職代行サービス を利用することも検討するのが良い場合もあります。
状況によっては、未払い残業代などを会社に請求できる場合もありますので、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。