【人事必見】退職代行を使われたら撃退できる?拒否できる条件や方法を詳しく解説

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退職代行は断れる?拒否できる条件や撃退方法を詳しく解説

本記事は合同会社じぶんサポートが作成しています。

ここ数年で世間の認知度が格段に上がっている「退職代行」ですが、退職の申し出を断れる場合があることをご存知でしょうか?

ちなみに筆者は企業の人事として勤務している時に何度か退職代行を“撃退”したことがありますが、どんな時に拒否できるのか、撃退方法は具体的にどうすれば良いのか、などについて詳しく解説していきます。

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退職代行の法的根拠

退職代行の法的根拠

人事の仕事をしていると「退職の申し出は断ることができない」ということはよく聞きますが、退職代行を使った退職の申し出は断ることができるのでしょうか?

拒否できる条件や撃退方法について触れる前に、まずは退職代行は何に基づいてなされるのかという法的根拠についてチェックしておきましょう。

退職代行の法的根拠を押さえておくことで対処方法は自ずと見えてきます。

退職代行の種類を知っておこう

人事担当であればご存知の方も多いと思いますが、最初に「退職代行の種類」について触れておきます。

退職代行は運営者別に「弁護士の退職代行」「労働組合の退職代行」「民間企業の退職代行」の大きく3つに分けることができ、それぞれ法律によって対応可能な業務が定められています。

退職は法律行為

そもそもの話ですが「退職すること」は法律的にみると「雇用契約の解除」となり、基本的には「法律行為」にあたります。

そして「法律行為」については、以下の弁護士法によって、弁護士以外の者が報酬を受け取って業務を行うことが禁じられています。

【弁護士法 第72条】弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

【出典:e-Gov

また、退職代行は依頼人の代わりとして会社と退職交渉を行うこととなりますが、弁護士法では弁護士のみに代理行為を認めています。

退職は労働問題でもある

一方、退職は労使間の「労働問題」でもあります。

労使間の労働問題の解決については上の弁護士法とは別に、憲法および労働組合法に基づき労働組合が組合員のために会社と交渉することが可能です。

【憲法 第28条】勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

【出典:e-Gov

【労働組合法 第6条】労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

【出典:e-Gov

退職代行は労働問題に該当しますので、労働組合も組合員の代わりとなって会社と交渉することが認められてます。

法的根拠を持つ退職代行、持たない退職代行

ここまで見てきた通り、法的根拠をもって会社と退職交渉を行うことができるのは「弁護士の退職代行」「労働組合の退職代行」のみとなります。

先に退職代行には3つの種類があるとお伝えしましたが、弁護士や労働組合でない民間企業の退職代行には会社と退職交渉を行う法的権限はありません

民間企業の退職代行で認められているのは、依頼人の話を会社へ伝言する「使者」としての役割のみで、依頼人の代わりとなることもできません

伝言する「使者」ですので、退職日や有給消化といった退職に伴う交渉も一切できません。

この事は退職代行の“撃退”を考える上でとても重要なポイントとなりますので、ぜひ記憶に留めていただければと思います。

【結論】
民間企業の退職代行は法的根拠がない!

退職代行に対する対処方法

退職代行に対する対処方法

では次に、退職代行の連絡が来た場合の対処方法について具体的に見ていきましょう。

「退職の申し出を会社側は断ることができない」ということはよく聞きますが、それは本人もしくは法律上認められた者からの申し出があった場合に限ります。

退職代行の対処方法は、法的根拠の有無で大きく異なりますので、しっかりチェックしておきましょう。

退職代行で断れないケース

結論を言えば、弁護士や労働組合の退職代行は断ることができません

法的根拠を持って退職代行を実行していますので、退職の原則である「退職の申し出を会社側は断ることができない」ということになります。

交渉事ですので(違法を承知の上で)断ることもできなくはないですが、後日、労働基準監督署より是正されますし、最悪の場合は不法行為での処罰を受けることにもなりかねません。粛々と受け入れて退職手続きを進めるのが最善の選択です。

退職代行で断れるケース

民間企業が運営している退職は、交渉権限も代理権限もない ただの使者に過ぎませんので、退職代行の連絡が来ても話を聞く必要はなく、やり取りを断っても全く問題ありません。

ちなみに筆者自身、とある企業の人事担当をしていましたが、以前、大手の退職代行よりかかってきた電話を撃退したことがあります。

「御社のやっていることは弁護士法違反ですよね。代理権限のない方とはお話しはできませんので本人へ直接確認させていただきます。」

といった内容を相手に伝えて電話を切り、本人と直接やりとりをする中で通常通りの退職手続きを行いました。

ちなみに民間企業の退職代行を“撃退”するポイントは「退職日や有給取得など退職代行会社との交渉は一切しないこと」「本人に退職意思について直接確認をとること」の2点となります。

退職の申し出を断れる主な退職代行会社とは?

退職の申し出を断れる主な退職代行会社とは?

交渉権限も代理権限もない民間企業の退職代行ですが、どういったところがあるのでしょうか?

退職代行会社は全国に100社以上ありますが、実は適法に運営されている弁護士や労働組合の退職代行は少なく、最大手の退職代行モームリを筆頭に全体の8〜9割は民間企業が運営する退職代行となっています。

民間企業の退職代行の見分け方

民間企業の退職代行を見分ける方法には大きく2通りあります。

一つは「かかってくる電話で判別する方法」、もう一つは「ホームページで判別する方法」です。

かかってくる電話で判別する方法

退職代行の電話がかかってくる際の冒頭の名乗りで「退職代行〇〇の△△と申します」と言ってくる場合は、民間企業の退職代行と思って間違いありません。

ちなみに弁護士や労働組合の場合は「弁護士法人〇〇の」や「労働組合〇〇の」といった名乗り方をしてきます。

ホームページで判別する方法

ホームページで上で確認する方法もあります。

まず、退職代行会社のホームページの「運営者情報」や「特定商取引法に基づく表記」のページを確認しましょう。これらのページの表記が「株式会社」や「合同会社」となっている場合は民間企業の退職代行です。

ホームページで「弁護士監修」や「労働組合提携」といった記載がある場合もありますが、法的根拠を左右するのは「運営会社」となりますので、監修や提携といった文字に惑わされないようにしましょう。

民間企業の主な退職代行一覧

最後に民間企業の主な退職代行会社のリストを掲載しておきましょう。貴社での対応の参考にしていただければと思います。

  • 退職代行 EXIT(EXIT株式会社)
  • 退職代行 モームリ(株式会社アルバトロス)
  • 退職代行 ABAYO(株式会社アクロサポート)
  • 退職代行 やめたらええねん(株式会社熱狂スタイル)
  • 退職代行 やめるもん(株式会社バトンタッチ)
  • 退職代行 ネルサポ(ネルサポート株式会社)
  • 退職代行 SARABA(株式会社スムリエ)
  • 退職代行 OITOMA(株式会社H4)
  • 退職代行 ニコイチ(株式会社ニコイチ)
  • 退職代行 辞スル(株式会社シーズ)
  • 退職代行 即ヤメ(ネルサポート株式会社)
  • 退職代行 Jobs(株式会社アレス)

まとめ

退職代行は断れる?拒否できる条件や撃退方法を詳しく解説

退職代行会社からの退職の申し出があった際の対処法として、拒否できる条件や撃退方法についてご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか?

退職代行には3つの種類(弁護士・労働組合・民間企業)がありますが、退職代行からの連絡が来たからといって、すべてで対応する必要はありません。

相手側が交渉権限や代理権限を持った代行会社なのかを見極めて、対応すべき場合(弁護士・労働組合の退職代行)と対応の必要がない場合(民間企業の退職代行)に分けて対応するようにしましょう。

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