退職してから転職するまでの間、生活を助けてくれるのが「失業保険(正式には雇用保険といいます)」です。
今回は、この失業保険の受給申請に必要な準備と申請から受給までの流れについて見てみることにしましょう。
失業保険の受給前に準備しておくこと
まずは、失業保険の受給に必要な事前準備について見ていきましょう。
失業保険(失業給付)は、退職日からもらえるというものではなく、ハローワークに失業保険の手続きに行った日を基準に、給付制限・待期期間が発生するので注意が必要です。
ハローワークで失業保険の受給手続きをする際には、会社が発行する書類が必要となりますので、退職前から準備しておく必要があります。
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1会社へ離職票の依頼
離職票は退職者の依頼により作成されます。
離職票は会社が勝手に送ってくれるものではありませんので、退職日までに会社に依頼していないと、いつまで待っても手元に離職票が届かない、ということになりかねません。
会社によって異なりますが、離職票が手元に届くまでには、退職後10日~2週間程度かかることがあるので注意が必要です。
ちなみに退職者が離職票を受け取るまでの流れは、以下の通りです。
離職票を受け取る流れ
退職後に、会社に電話などで連絡を取るのは気が引けたりで言いにくいこともあるかもしれませんので、会社の担当者には退職日までに「失業保険の手続きの為、出来るだけ早く離職票を送付お願いします」と依頼しておくと良いでしょう。
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2雇用保険被保険者証の確認
雇用保険被保険者証は、離職票と一緒に失業保険の手続時に提出する書類となります。
雇用保険被保険者証は、会社に入社した際に、会社から渡されるか、会社が保管しているかのどちらかですので、もし自分の手元に無い場合は、被保険者証の再発行を依頼しておきましょう。
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3写真の準備
失業保険の手続時に、写真(上半身を写したヨコ2.5cm×タテ3cm)を1枚提出する必要があります。離職票が手元に来るまでに準備しておくようにしましょう。
以上の書類が揃えば、ハローワークに行って失業保険の受給手続きができます。
失業保険の手続き後から受給までの流れ
このページでは、失業保険の受給について、必要なものの準備から受け取りまでの手順を確認していきましょう。
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1失業保険 受給手続きの準備
失業保険の受給に必要なものは以下の通りです。
失業保険の受給手続きで準備するもの
- 「離職票-1」と「離職票-2」
- マイナンバーの分かるもの
- 身分証明書(免許証など)
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード
「離職票-1」と「離職票-2」
離職票は、会社が作成しハローワークの受理印をもらった上で退職者に渡すものです。
離職票には「離職票-1」と「離職票-2」の二種類があります。
特に「離職票-2」には在籍していたときの月額給与、退職理由などが記載されており、失業保険の受給金額や日数を算出する基礎となる重要な書類ですので、必ず二種類の離職票を受け取りましょう。
会社によっては退職者からの依頼がないと離職票を作成しない場合があります。退職日前に必ず会社に確認しておきましょう。
マイナンバーの分かるもの
「マイナンバーカード」、「マイナンバー通知カード」、「マイナンバーを記載した住民票」のいずれかを準備しましょう。
身分証明書(免許証など)
身分証明書は、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した写真付き証明書のいずれかが必要です。
それらが手元に無い場合は、事前にハローワークに身分証明書となる書類を確認するようにしてください。
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2ハローワークでの手続き
ハローワークの手続きは、あなたがお住いの居住地を管轄するハローワークで行います。
ハローワークでの手続の手順は以下の通りです。
1:求職申込み
失業給付を受給するための条件となる「就職する意思」を示すためのものになります。
2:離職票の提出・受給資格の判定
会社から受け取った離職票を提出し、退職理由・受給期間をハローワークから判定してもらいます。この時に、退職理由が異なっていた場合は、異議申し立てを行います。退職理由は、受給開始日や受給期間に影響するので、このタイミングで改めて確認をしておいてください。
3:受給説明会の日時決定
受給資格の判定により、失業保険の受給資格が認められた人が参加する説明会です。日時はハローワークが指定し、通常は待期期間の7日間を過ぎてから開催されます。失業保険の受給者は必ず参加しなければなりません。
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3受給説明会への参加
ハローワークから指定された日の受給説明会へ参加します。
受給説明会では、求職活動に関することや、失業保険を受給するための流れなど、重要な案内があるのでしっかり聞いておきましょう。
説明会が終わると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、次回ハローワークに行く日時(失業認定日)が決定します。
次回の日時は、自己都合退職の人は3か月後、会社都合退職の人は1か月後です。その間に求職活動を月に1回以上(自己都合退職の人は3か月空くので3回以上)行い、失業認定申告書に記載しておく必要があります。
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4失業認定日にハローワークでの失業認定手続き
指定された日に失業認定を受けに行き「失業認定申告書」を提出します。
「失業認定申告書」には、求職活動の実績や収入があった場合の報告を記載します。
認定を受けるには月に1回以上の求職活動が求められます。アルバイトなどで収入があった場合は働いた日と収入額を記入しなければいけません。偽りの報告を記入すると失業保険の不正受給と見なされますので、正確な活動内容を記入しましょう。
失業認定を受けると、ハローワークから正式に『失業保険の受給資格者』と認められ、ここで初めて失業保険を受け取る権利が発生します。
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5失業給付の受け取り
失業認定日から大体5営業日後に指定した口座へ失業給付金が振り込まれます。
失業保険の手続きで退職後にハローワークに行った日から、自己都合退職の人は3か月+2週間くらい、会社都合退職の人は1か月+2週間くらいで失業保険の給付金を受け取ることになります。
このような流れで、再就職が決まるまで、または給付日数が上限を超えるまで、月1回の失業認定日で報告書を提出して失業認定を受け、大体その5日後に給付金を受け取ることになります。
以上が、失業保険受給の準備と手続きの流れとなります。
疑問点やわからないことがあれば、ハローワークの係員が丁寧に教えてくれますので、都度確認するようにしましょう。