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退職を会社が認めない場合はどうする?

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退職を会社が認めない場合

会社に退職の申し出をしても聞き入れてくれない」という話をよく耳にします。それどころか、聞き入れてくれないだけでなく、退職を申し出たら『退職すると損害賠償を請求するぞ』とか『同業で二度と働けないようにするぞ』と会社側から脅された悪質なケースもあります。

このように、退職を会社が認めない場合には、法律上の退職のための必要な期間である以下の条項を知っておくとよいでしょう。

退職には会社の許可は必要ない

契約関係のルールを定める『民法』では、雇用契約について以下のように定めています。

『民法627条』

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

簡単に言えば、民法では『退職の申し出をして2週間』で退職でき、退職に際しては『会社の許可は求められていない』ことになります。

この法律を知っているのと、知らないのとでは、会社との退職に向けての話し合いについても大きく異なります。

退職の進め方

とはいえ、退職時には、やはり円満退職して、次のステップ(別の会社)に行くのが望ましいので、最初は、就業規則・雇用契約書に定めている退職の申し出期間に基づいて会社と交渉を行い、退職の意向が聞き入れられない場合には「法律では2週間前と定められていますよね」というような話をしていきながら、会社と退職を合意していくのが良いでしょう。

どうしても会社が退職の話を聞いてくれない、退職が認められない場合は、最終手段として、内容証明郵便で退職届を出し、証拠として記録を残しておくことになります。

本当に退職で損害賠償を請求されるの?

では、『損害賠償』で脅された場合についてはどうでしょうか。

会社に対して、故意や重過失での損害を会社に与えた場合や、プロジェクトリーダーなど重責で採用されていたに関わらず、退職により契約が破談になったなどの場合を除き、損害賠償が実際に認められることは有りません。

『就業規則に退職時の違約金が設定されている』といったことを言われても、あらかじめ違約金や損害賠償を就業規則等で定めることは法律で禁止されていますので、支払う必要はありません。

ただし『一定期間勤務することを条件に会社に出してもらった研修費用や資格取得費用』のような性格のものを請求された場合については、支払う必要が出てくることもあります。

払う必要のあるなしについては、状況によって変わってきますので、素人判断せず、必ず弁護士や労基署に相談するようにしましょう。

退職を会社が認めない場合:まとめ

法律上は、退職に際して会社に許可を得る必要はなく、会社に退職の申し出をして2週間後に退職することができます。

もし会社から『損害賠償する』と脅されても、法律上無効の場合がほとんどです。ただ『一定期間勤務することを条件に会社に出してもらった研修費用や資格取得費用』などは請求が認められる場合もあるので注意しましょう。

会社から損害賠償請求されたら素人判断は危険なので、弁護士や労基署に相談すると良いでしょう。

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