労働組合の退職代行は違法?運営実態を元に徹底検証

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労働組合の退職代行は違法?

退職代行を検討していると「労働組合の退職代行」を目にすることがあります。

労働組合の退職代行の中には「労働組合と提携」「労働組合が運営」とうたっているところもあり、その違いや適法性について気になっている方も多いのではないでしょうか?

そこで、そもそも労働組合の退職代行は違法なのか?とあわせて、違法となる場合などを含めて詳しく解説してみることにします。

労働組合の退職代行は合法?違法?

労働組合の退職代行は合法?違法?

では早速、労働組合の退職代行の合法性(違法性)から見ていきたいと思います。

労働組合の退職代行は基本的に合法

退職代行には大きく以下の3つのタイプがあります。

  1. 民間企業の退職代行
  2. 弁護士の退職代行
  3. 労働組合の退職代行

現在、退職代行会社は全国で100社を超えたと言われていますが、すべてこの3つのタイプに分類でき、この内、今回触れる「労働組合の退職代行」は、労働組合法で認められている団体交渉権にもとづき退職交渉を行うことができます。

つまり、労働組合が運営する退職代行が退職者の代わりとなって会社と退職に関わる交渉や調整を行うのは合法です。

労働組合の退職代行で違法になる場合は?

ただし、合法となるのは「労働組合が運営している退職代行」のみです。

「労働組合」と付いていれば合法というわけではなく、「労働組合と提携している退職代行」や「労働組合を偽装して運営している退職代行」は違法となる場合もあります。

具体的にどんな場合が違法となるのかについて見ておきましょう。

労働組合とは(定義)

労働組合の退職代行で違法となる場合について触れる前に、まずは「そもそも労働組合とは何か?」について確認しておきましょう。

労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」とされていて、使用者と団体交渉をする権利が憲法や労働組合法に基づいて保障されています。

なお、労働組合法上で定められる労働組合は以下の点を満たす必要があります。

  • 監督的地位にある会社側の従業員が加入していないこと
  • いかなる会社からも経済的援助を受けていないこと
  • 労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的としていること
  • 政治活動や社会運動を主目的としていないこと

労働組合と認められるには、企業の関与がなく、自主性・独立性が必要というのが大きなポイントとなりますが、労働組合の定義を押さえた上で「労働組合の退職代行」について考えてみましょう。

1. 労働組合の退職代行には三通りある

現在、労働組合の退職代行として確認されているのは次の三種類です。

  1. 労働組合が主体となって運営する退職代行(労働組合の運営
  2. 民間企業が運営し労働組合と提携する退職代行(労働組合と提携
  3. 労働組合の活動実態のない退職代行(偽装労働組合の運営

一点目の「労働組合が運営する退職代行」は、数は少ないものの以前より存在していました。労働組合活動の一環として退職代行も行っており、退職代行以外の活動実態もあるのが特徴です。

こちらのタイプは労働組合法で認められている団体交渉権にもとづき、適法に退職交渉を行うことが可能です。

 
二点目の「労働組合と提携するタイプの退職代行」は、業界の先駆者的立場であった退職代行モームリが民間企業が労働組合を支配する形で運営を行う形態を“発案”し、退職代行時に交渉が必要になっても提携先の労働組合が行うので非弁行為には当たらないと主張していました。

しかしその後、モームリの経営者および運営法人が弁護士法違反に問われ、2006年8月28日に東京地裁にて有罪判決が言い渡されています。

まだこのようなタイプの退職代行が散見される状態ですが、法的にグレーな運営形態であることは間違いなく、今後は “モームリ事件” の結果を受け減っていくものと思われます。

 
三点目の「偽装労働組合が運営する退職代行」は、退職代行を運営するために労働組合の存在を偽装しているもので、一点目のような退職代行以外の活動実績は確認できないという特徴があります。

実体のない労働組合を隠れ蓑にし、実質的に民間企業が運営する形態は二点目のタイプと似ていますが、運営実態を隠し「退職交渉ができる」と退職者を誘引をしているという意味では、コンプライアンス的により悪質といえるでしょう。

2. タイプ別 合法 or 違法

労働組合運営の退職代行は合法ですが、運営実態によっては違法になる場合があります。どんな場合に合法で違法なのか、についてまとめておきましょう。

業務内容 労働組合の運営 労働組合と提携 偽装労働組合の運営
適法性 合法 交渉は違法 交渉は違法
実質的な運営者 労働組合 民間企業 民間企業
退職者の意思の伝達
できる

できる

できる
退職者の代わりに交渉
できる
×
できない
×
できない

まず押さえておきたいのは、上記にどのタイプであっても(さらに言うなら運営者が民間企業であっても)退職者の希望を会社に伝達することは違法(弁護士法違反)になりません

例えば、以下のようなケースだと民間企業運営の退職代行を含め、どのタイプの退職代行でも対応が可能です。

退職で交渉が不要なケース
  • できるだけ早く退職できれば退職日にこだわりはない
  • 勤続1年以上の契約社員だが退職したい
  • 有給消化は申請すれば取得できる
  • 給与は問題なく支払ってくれる

退職者の代わりに交渉する場合に初めて「実質的な運営者」により合法か違法で分かれるということを覚えておきましょう。

ただ、法律の抜け道を探すようなやり方で退職者を誘引するような代行業者を使うのであれば、正々堂々と民間企業運営として退職代行を行なっている業者を使うべきと思います。

退職代行は雇用契約を解除するもので「法律行為」に準じた行為ですので、代行業者自身が法律に沿った運営ができないのは致命的です。

労働組合の退職代行の選び方

労働組合の退職代行の選び方

以下のように退職に際して交渉が必要となるケースは、労働組合の退職代行を選ぶのがおすすめです。

退職で交渉が必要になるケース
  • 即日退職を希望している
  • 転職先の入社日が決まっていて確実に辞めたい退職日がある
  • 勤続1年未満の契約社員だが退職したい
  • 有給消化を認めてくれるか怪しい
  • 最終給与を支払ってくれるか怪しい

ただ、労働組合の退職代行を選ぶ際は、労働組合提携や偽装労働組合による代行業者をいかに避けるかが重要となります。

ここからは、労働組合の退職代行を適切に選ぶためのポイントについてご紹介していきますので、参考にしてください。

1. 実質的な運営者を確認する

候補となる退職代行業者が決まったら、まずホームページを確認します。

ホームページに「労働組合提携」や「弁護士監修」といった文字がないか確認します。あれば候補から除外しましょう。

文字がなければ、次に「運営者情報」「特定商取引法に基づく表記」の記載を確認し、運営者や販売事業者が労働組合名になっているか確認してください。

もし、株式会社など民間企業の名称が記載されていれば、その退職代行は労働組合の運営とは言えませんので候補から除外しましょう。

なお「運営者情報」や「特定商取引法に基づく表記」の記載がない代行業者は、それ自体が違法ですので絶対に選ばないようにしましょう。

2. 料金の支払い先を確認する

さらに詳しく調べたい場合は、料金の支払い先を確認する方法もあります。

具体的には料金を振り込む銀行口座情報を確認してみてください。

振込先が労働組合名ではなく民間企業や決済代行会社の場合は、労働組合の運営の運営ではありませんので、候補から除外するのが得策です。

3. 労働組合のホームページを確認する

偽装労働組合かを知るには、労働組合のホームページを確認してみる方法もあります。

通常の労働組合であれば、労働条件の維持・改善を目指す活動の中で退職代行はごく一部の活動に過ぎません。その為、退職代行のホームページがあるのであれば、労働組合自体のホームページも存在します。

労働組合自体のホームページには具体的な活動が記載されており、総会の開催や組合加入についての案内もあるのが普通です。

もし退職代行のホームページはあっても労働組合のホームページはない、という場合は、退職代行を行うために便宜的に作られた「偽装労働組合」とみるのが自然です。

労働組合法に定める労働組合として機能していない可能性が高く、合法的に退職交渉を行うことは難しいといえるでしょう。

労働組合の退職代行の実態は?

労働組合の退職代行とうたっている代行会社についてピックアップし、実態について見ておきましょう。

退職代行名
(料金)
退職サポート
(22,000円)
退職代行Jobs
(26,000円)
退職代行OITOMA
(24,000円)
男の退職代行
(21,800円)
わたしNEXT
(21,800円)
退職代行SARABA
(24,000円)
運営形態 労働組合運営 労働組合提携 労働組合運営 労働組合運営 労働組合運営 労働組合提携
運営者 労働組合
私のユニオン
株式会社アレス 株式会社H4 toNEXT.jp toNEXT.jp 株式会社
スムリエ
販売責任者 労働組合
私のユニオン
株式会社アレス 株式会社H4 toNEXT.jp toNEXT.jp 株式会社
スムリエ
組合ホームページ あり あり 存在せず 存在せず 存在せず 存在せず
実質的な運営者
判定
労働組合
民間企業
×
偽装労働組合
×
偽装労働組合
×
偽装労働組合
×
民間企業
×

ホームページなどで「労働組合の退職代行」と記載している退職代行が増えていますが、実態を伴わないものがほとんどです。記載内容を鵜呑みにせず、ご自身の目でも確かめて依頼するようにしましょう。

まとめ

まとめ

労働組合の退職代行は基本的に「合法」ですが、運営形態によっては違法(弁護士法違反)となる可能性があります。

その際ポイントになるのは「実質的な運営者」。

労働組合が退職代行を行なっているのではなく、偽装労働組合のように民間企業の代行業者が労働組合を実質的に支配・運営している場合は、会社との間で交渉すると違法となります。

退職代行の代金の振込先が株式会社などの民間企業だったり、ホームページの「運営者情報」や「特定商取引法に基づく表記」に民間企業名が記載されている、または記載が見当たらないという場合は、コンプライアンス的に信頼が置けない為、依頼しないようにしましょう。

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記事の監修者情報・著者情報

長谷部 亮

大手企業の人事総務部門に長年勤めた経験を持つ人事総務のスペシャリスト。退職後は労働問題専門のシンクタンク「広域ユニオン総研」の代表として活動。退職代行サービスに関する諸問題についても深い造詣を持つ。